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「契約と違う材料を使われた…」塗布量不足も発覚、減額・再施工はできない?

2026/04/05 18:30

  • 閲覧数 18人
  • 回答数 3件

お尋ねします。 契約書は弾性と記載されていますが、実際には微弾性の下塗り材が使用されました。メーカーによると、弾性は微弾性に比べ6倍のひび割れ追従性があるそうです。 しかし施工店は、契約書を書き間違えただけ、最初から微弾性を使う予定だった、上塗り材にも適合するので問題ないと言っています。 塗布量も、外壁面積から計算するとメーカー仕様書の最低量に足りておらず、最も少ないところで70%です。しかし、これも外壁の状態によって判断しているので問題ないと言われました。 性能差を考慮した減額や再施工も依頼しましたが、拒否され、満額支払うように言われています。 弁護士に相談したところ、材料費の差額程度の値引き交渉しかできない、損害賠償請求もほぼ無理だろう、と言われました。たとえ故意の詐欺だとしても結論は同じだと言われました。 そんなものでしょうか。ただ施主は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

つらすぎる

専門家からの回答 3件

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ご質問の件ですが、弁護士さんが言われるので有れば法律的にはそうなんだと思いますが、弊社の場合だとお客様が納得されるだけの減額をするか再施工をします。 会社の信用にも関わりますし、工事代金を支払って頂け無い事も有りますので、施工に問題が有る場合は裁判などにならない様な対応をします。 ただ、悪質な業者もいますので誠意ある対応をして貰えない場合も多々あります。

災難ですね。 どう言った契約かは 分からないですが 約束違反なら  全てやり直しですよね。 私どもはそんな工事は致しませんので 分からないのですが お客様が 気に入らないから やり直させれば良いかと思います。

お世話になります。桑名市のC.Iペイントの中島です。 よろしくお願い致します。 まず、契約書に記載されている弾性塗料というのは下塗り材の事でしょうがそれとも上塗り材の事でしょうか?それとも上塗り材の事でしょうか? 文面だけ見ると下塗りに微弾性を使用して上塗りは何を塗装されたのか教えて下さい。 よろしくお願い致します

C.Iペイント

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