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ハウスメーカーの住宅延長保証は本当に必要であるか?|リビロペイント

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ハウスメーカーの住宅延長保証は本当に必要であるか?

安心・安全な暮らしのために…

現代の住宅は寿命が長く、メンテナンスをすることで長期にわたって住むことが出来ます。 


憧れのマイホーム。いざ新築の住宅に住んでみたら欠陥や不具合がでてきたり、雨漏りの被害にあってしまった…となってはたまったものではないですよね。新築住宅を購入するということで安全に安心して暮らしたいものです。 高額な買い物をしたら特に気になってくる「保証」。
果たして住宅を購入してから安全に暮らせるという保証はあるのでしょうか? 


平成12年4月1日より施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」通称「品確法」により、新築の住宅は引渡から10年間の「瑕疵担保責任」が義務付けられました。 
家を新築すると、住宅メーカーの10年間長期保証( 瑕疵担保責任=売却した物件に隠れた瑕疵があった場合、売主が負担すべき責任のこと )がついてきます。もしも建物に瑕疵があれば、住宅の買い主は売り主やハウスメーカー、施工会社などに賠償請求と修繕のための補修工事を無償で要求することができます。 


※瑕疵(約束されたとおりの性能や品質が確保されていない状態のことで、いわゆる「欠陥」です) 

瑕疵担保責任の範囲 

【1】構造耐力上主要な部分

小屋組、屋根板、斜材、壁、床版、外壁、柱、基礎、土台、基礎杭など

【2】雨水の浸入を防止する部分

屋根、開口部、外壁、排水管など
※木造と鉄筋コンクリート造で異なります。
この箇所は瑕疵及びその瑕疵が原因の不具合等でないとほぼ起こり得ない保証内容となっています。 
また不具合が起きやすい自然災害(台風、地震、津波、洪水)などの被害は保証の対象外となっております。ですから地震や台風などで、構造耐力上主要な部分である柱が傾いても屋根瓦が割れて雨漏りしても保証はされないということになります。

会社が倒産してしまったら・・・

ハウスメーカーや工務店が建ててから10年以内に万が一廃業、あるいは倒産してしまったらどんなに立派な保証書が存在していても、それらは無効になってしまいます。それでは困ってしまいますよね!

そこで、2009年10月以降に引き渡される住宅には瑕疵担保責任を履行するために、施工会社に対して「資金確保」が義務付けられました。

資金確保の手段は、法務局などに保証金を供託するパターンと、保険によるパターンがあります。
供託のパターンは大手ハウスメーカーが多いですが、その他ほとんどの施工会社は保険に加入しています。
それが「瑕疵担保責任保険」と呼ばれるもので、新築の住宅を引き渡す施工会社は、供託或いは物件ごとに「瑕疵担保責任保険」に加入しなければ引き渡しをすることができません。
この「瑕疵担保責任保険」に加入していると、施工会社が建物を引き渡してから10年以内に廃業あるいは倒産してしまっても、10年保証の「主要構造部の欠陥と雨漏り」の保証は担保されます。 
大事なのは、この保証は「自然災害に起因する建物の損壊は保証対象外になっている」ことです。地震や暴風雨、積雪など必ず起こりうる自然災害については自己責任となっています。 

※自然災害による不具合は、住宅メーカーとは別で加入している火災保険や地震保険で対応が出来ます。

10年(瑕疵担保責任)を過ぎたら保証はどうなるのでしょうか。

瑕疵担保責任の10年間が経過した時点で、有償又は無償の点検を受け必要なメンテナンスをその施工会社で実施(有償)することを条件に、プラス5年或いは10年の保証が継続されます。 
保証対象項目はどの会社も「主要構造部と雨漏り」です。

では、なぜ住宅メーカーが延長保証をすすめるのか?

施主様は住宅メーカーから延長保証を促され、「保証が切れてしまうのなら…」とそのまま契約をしてしまうというケースが多いです。 


延長保証をすることで住宅メーカーは10年ごとに点検費用と必要なメンテナンス工事が自動的に受注できます。途中他社でリフォームしてしまうと、途端にこの長期保証は打ち切られます。住宅メーカーは将来にわたってメンテナンス工事やリフォーム工事を自社で受注し続けることができるというわけです。建物は長期使用するためにはメンテナンスは必要不可欠です。長期保証制度を使っていると他社に依頼できないためメンテナンス工事やリフォーム工事時は施主様が自由に施工会社を選ぶことができません。そのためお客様が他と比較されることがないので、当然相見積もなくメンテナンス価格も自由に設定できます。このことから住宅メーカーは大きな利益が出やすくなります。 


お客様にとって延長保証は本当に必要なのでしょうか?

延長保証をせずにメンテナンスをお得にする方法!

次世代に受け継がれていく大切なお住まい。 
住宅の「資産価値の維持」、「高寿命化」のためには定期的なメンテナンスは必要となってきます。
住宅メーカーは住宅瑕疵保険の保証が切れる10年を経過すると、住宅メーカーの指定するメンテナンスを有償で行うことを条件に延長保証を促してきます。
保証延長工事は、あくまで施主様の任意で行われます。
しかし住宅メーカーから「工事をしないのであれば延長保証が受けられなくなりますよ」と言われると、「やっぱり工事をしなければいけないのかな」という気持ちになってしまいます。
実はここに大きな落とし穴があるのです。
このメーカー指定の工事というのがポイントで、専門店に依頼した場合よりもかなり割高になるようです。また通常は新築から15年後くらいでも良いような工事でも、安全を取って早めに行うことをすすめられたりもします。費用はハウスメーカーによって異なります。ただ見積もりを出してもらった結果、明らかに高額な場合はハウスメーカーの保証延長を受けずに断ることも出来ます。逆に施工内容が同じであればその一般的な塗装店での定期補修工事を受けることをおすすめします。専門店でもメンテナンスの保証はありますし、価格面でも住宅メーカーに比べるとかなりお得となります。 
専門店に依頼した場合と比較して、費用も変わらず条件が良い保証延長工事をしてくれるハウスメーカーであれば勿論延長されることをおすすめします。 
保証延長工事を受ける場合はしっかりと見積もり内容をみて一般的な価格と比べても有利な条件であるかの確認をしましょう。 

ここをチェック!

家が傷み始めるのは、「水」の影響を受ける部分です。
屋外であれば屋根や外壁、屋内であればキッチン、バス、トイレといった水まわりの箇所です。
柱や基礎などの構造部分よりも、設備部分の方が早く劣化します。

住宅メーカーや工務店の10年保証部分の大半は、柱や基礎などの構造部分であり、キッチン、バス、トイレについては保証外が一般的です。

水まわりの平均寿命は大体10年位だと言われているので、こういった部分に長期保証をつけて欲しいところですが、実際には購入後数年(1年~2年)で、ほとんどが有償での修理対応となっています。
水まわり等の設備部分を少しでも長持ちさせるには、日頃からの手入れや点検が欠かせません。となれば、注目すべきポイントは無償保証だけでなく、無償点検についてもしっかりとチェックしておく必要があります。

まとめ

住宅メーカーは有償メンテナンス工事を必須とする「住宅延長保証」を勧めていますが、
10年保証の中身は主要構造部の欠陥と雨もりの2点です。自然災害に起因する建物の損壊は保証対象外です。地震や暴風雨、積雪など必ず起こりうる自然災害については自己責任となっています。こちらの保証は別で加入している火災保険や地震保険で対応が出来ます。
住宅の高寿命のためにメンテナスは必要となりますが、ほぼ起こり得ない延長保証のために住宅メーカーの高額なメンテナンスをし続けるよりも、専門店でもきちんとしたメンテナンスの保証は付いておりますし、価格に関しても住宅メーカーに比べるとかなりお得となっております。 
このような理由から、最近では多くの方が住宅メーカーから専門業者にメンテナンス依頼を変えています。


住宅メーカーの延長保証を受ける前に、ぜひ今一度内容を確認し検討されることをお勧め致します。

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