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瑕疵担保責任とは?わかりやすく解説!

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瑕疵担保責任とは?わかりやすく解説!

ハウスメーカーの住宅延長の瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは?

新築の住宅を建てたハウスメーカーが、「建てた家に、雨漏りや建物の骨組みなど、住む上で重要な欠陥が見つかった場合、一定期間は無料で修理しますよ」という法律で定められた責任のことです。これは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で定められているもので、通常は引き渡しから10年間が対象です。
この責任期間は法律で決まっていますが、ハウスメーカーによっては、さらに保証期間を長くする「延長保証」というのを提供しています。延長保証においても、この「瑕疵担保責任」が引き続き適用されることが多いです。
つまり、延長保証に入っていれば、もしもの時に、家の大事な部分の欠陥について、期間を過ぎてもハウスメーカーに修理を頼める可能性があるということです。これは、長く安心して住むためにとても重要な保証となります。

※補足
2020年の民法改正により、「瑕疵」という言葉は「契約不適合」という表現に改められ、旧来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」と呼ばれるようになりました。ただし、住宅の新築に関する法律(品確法)では、今でも「瑕疵担保責任」という表現が広く使われています。



なぜ瑕疵担保責任が重要なのか

マイホームは、多くの方にとって人生で一番大きな買い物です。だからこそ、建てた後に「雨漏りがする」「基礎が傾いている」といった重大な欠陥が見つかったら、本当に困ってしまいますよね。

この「瑕疵担保責任」は、そのような万が一の時に守ってくれる、とても大切な約束です。ハウスメーカーや売主は、法律によって、引き渡しから一定期間(10年)、こういった重大な欠陥について無償で修理する責任を負っています。もしこの約束がなければ、欠陥が見つかった場合、多額の修理費用を全て自分で負担しなければならなくなるかもしれません。しかし、瑕疵担保責任があるおかげで、その期間内であれば、ハウスメーカーにきちんと対応してもらえるという安心感を得られるのです。

さらに、ハウスメーカーが提供する「延長保証」は、この大切な保証の期間をさらに延ばすことができ、この保証があることは、将来への大きな安心につながります。

つまり、瑕疵担保責任は、皆さんの大切なマイホームを、予期せぬ欠陥というリスクから守ってくれる、非常に重要な暮らしの盾のような存在です。



瑕疵担保責任の範囲

【瑕疵担保責任の対象範囲】

●構造耐力上主要な部分 (建物の安全性を支える重要な構造体)
屋根(小屋組)、壁、柱、基礎、梁、床など

※ただし、構造上重要でない部分(最下階の床、間仕切り壁、つけ柱など)は対象外です。

●雨水の浸入を防止する部分 (建物内部への雨漏りを防ぐ部位)
屋根、開口部(窓やドアなど)、外壁 など

※これらの部位は「瑕疵(施工不良など)」が原因で起こる不具合に限り保証対象となります

ここは対象外!注意が必要
瑕疵担保責任の範囲には限りがあります。
以下のようなケースは対象外となるため、注意が必要です。

・構造に関係のない部分の瑕疵(内装、設備機器など)
・保険対象外の工事や性能(外構など)
・リフォーム業者や施主の故意・過失による不具合
・施工ミスであっても、保険に加入していない場合などは保証対象外となることがあります
・災害・事故・経年劣化などによる不具合

特に自然災害(台風、地震、津波、洪水など)による損害は、通常の瑕疵担保保証ではカバーされません。
そのため、仮に柱が傾いたり、屋根瓦が割れて雨漏りが発生しても、それが地震や台風によるものであれば、保証はされない点にご注意ください。



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